お申込みの際にはこのページをお読みの上、必ず契約書面であるパンフレットも合わせてご請求ください。利用予定ホテル、航空機、その他ご注意につきましては、各パンフレットに記載しております。
この旅行は株式会社ユーラシア旅行社が企画・募集し実施する企画旅行で、お客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。下記は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面であり、旅行契約が成立した場合には、同法12条の5及び当社の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)第9条第1項により交付する契約書面の一部になります。
[1]お申込みとお申込み条件、契約の成立時期、旅行代金のお支払い
1.
お申込みの際には当社所定の旅行参加申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。2つが揃った時点で正式なお申込みとなります。申込金は、旅行代金の20%相当額以内で当社が定める金額です(パンフレット内に明示がある場合を除き、原則5万円)。
※申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
2.
申込書にお客様のローマ字氏名や性別を記入される際には、ご旅行で使用されるパスポートの記載どおり正確にご記入ください。氏名の綴りや性別が誤っていた場合、及び婚姻等により氏名が変更になった場合には、関係機関への訂正が必要となります。なお、訂正が認められないこともあり、その際には既に完了している予約を取り消したうえで新たに予約を取り直すため、適用となる運賃・料金が変わり、差額実費が生じる場合があります。訂正や予約の取り直しに伴う関係機関への実費及び手数料ならびに当社変更手数料([16]お客様の交替に準じ11,000円(税込))は、お客様にご負担いただきます。また、訂正が認められず新たな予約もできない場合には、旅行契約を解除いただくことがございます。この場合、[8]に準じて当社所定の取消料をいただきます。
3.
電話、郵便、インターネット等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾する旨の通知がお客様に到達した日の翌日から起算して7日以内(出発の40日前以降は当社が指定する期日まで)に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。期間内に申込金を提出しない場合は、当社は予約はなかったものとして取り扱います。
4.
旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、1項の申込金を当社らが受理したときに成立いたします。契約締結の年月日を表す書面は、当社ら窓口での入金の場合は「領収書」を、当社指定銀行口座への振込の場合は「銀行のご利用明細票」をもって代えさせていただきます。なお、当社が既に申込金相当額をお預かりしている場合には、当社が予約を承諾する旨の通知がお客様に到達した日が契約締結の年月日となります。
5.
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目にあたる日以降、21日目にあたる日より前で当社が指定する期日までにお支払いいただきます。21日目にあたる日以降にお申込みの場合及び特定の事情を有する場合(貸切航空機利用、クルーズツアー等)はこの定めによらず、当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
6.
心身に障害をお持ちの方、重度の食物アレルギーがある方、健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、特別な医療機器や身体機能の補装具等を携行・使用される方、その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。ただし、該当するお客様には医師の診断書、航空会社所定の英文診断書等をご提出いただく場合があります。また、団体行動に支障をきたすと当社が判断する場合は、介助者・同伴者の同行等を条件とさせていただく場合や、日程の一部変更又はご負担の少ないほかの旅行をお勧めする場合があります。お客様からお申し出いただいた措置を手配できることが確実でない場合は、旅行契約のお申込みをお断り又は旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
7.
お申込み時に18歳未満の方は、親権者の同意書等が必要となります。15歳未満もしくは中学生以下の方は成人同伴者とのご参加を条件とさせていただきます。
8.
ほかの旅行者に迷惑を及ぼし又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるときは、お申し込みをお断りする場合があります。また、次に掲げる場合において、旅行契約の締結に応じないことがあります(お客様が反社会的勢力であると認められるとき。当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。当社の業務上の都合があるとき。)
9.
ほぼ同時期に設定されている複数ツアーへのご予約(他社ツアーも含む重複予約)はお控えください。航空会社や宿泊機関等が各々の方針に基づき、予約を自動的に取り消す場合があります。
10.
お客様のご都合により行程から(一時)離団される場合は、事前に当社又は当社添乗員へその旨及び復帰の有無や予定日時等を届け出、承諾を得てください。なお、離団はお客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。また、航空便等の一部を利用されず、運送機関等の規則により差額が生じた場合には、お客様にご負担いただきます。
[2]ウェイティング(キャンセル待ち)の取扱いについての特約
当社は、お申し込みいただいた旅行が、その時点で満席その他の理由で旅行契約を締結できない場合であって、お客様が特に希望する場合は、以下により、お客様と特約を結んで、当社がお客様と旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱い(以下「ウェイティングの取扱い」といいます。)をすることがあります。
<1>お客様がウェイティングの取扱いを希望する場合は、当社は、お客様が当社からの回答をお待ちいただける期間(以下「ウェイティング期間」といいます。)を確認のうえ、申込書と申込金相当額をご提出いただきます。この時点では旅行契約は成立しておらず、また、当社は、将来に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。
<2>当社は、前<1>の申込金相当額を「預り金」として保管し、お客様と旅行契約の締結が可能となった時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともに預り金を申込金に充当します。
<3>旅行契約は、当社が前<2>により、旅行契約の締結を承諾した旨の通知がお客様に到達した時に成立します。
<4>当社は、ウェイティング期間内に旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。
<5>当社は、ウェイティング期間内で当社が旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からウェイティングの取扱いを解除する旨の申し出があった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。この場合、お客様からのウェイティングの取扱いを解除する旨の申し出が取消料対象期間にあったときでも当社は取消料をいただきません。
[3]旅行代金に含まれるもの
・旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃・料金(表示がない場合、航空機はエコノミークラス、鉄道は普通車を利用)
・旅行日程に含まれる送迎・移動・観光バス等の料金
・旅行日程に明示した観光の料金(ガイド料金・入場料金、等)
・旅行日程に明示した宿泊料金及び税・サービス料金(2人部屋に2人ずつの宿泊を標準とします)
・旅行日程に明示した食事の料金・税・サービス料
・旅行日程中の各国空港税及び出国税
・日本国内の空港施設使用料(国際線利用時)、国際観光旅客税
・運送機関の課す付加運賃・料金
・お一人様スーツケース 1 個の手荷物運搬料金(航空機ではお一人様20㎏以内が原則となっておりますが、運送機関や等級によって異なりますので詳しくはおたずねください。なお、手荷物の運送は当該利用運送機関が行い、当社は運送機関への運送委託手続きを代行するものです。)(一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身で運搬していただく場合があります。)
・添乗員同行費用
・団体行動中のチップ
※上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
[4]旅行代金に含まれないもの
前項のほかは旅行代金に含まれません。(一部例示)
・渡航手続手数料及び査証・渡航書類実費
-査証取得手続き手数料(ビザ取得国数にかかわらず一律) 6,050円(税込)
-渡航認証システム手続き手数料6,050円(税込)
-査証料実費
・超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数を超える分について)
・飲物代、クリーニング代、ホテル客室清掃係へのチップ、電報電話料、インターネット接続料金、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
・お一人部屋を使用される場合の追加代金
・希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
・日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費・宿泊費
・傷害、疾病に関する治療費、傷害・疾病保険料
・特別な配慮に要した費用
[5]追加代金・割引代金について
追加代金とは、<1>1人部屋利用追加代金 <2>航空機・船舶キャビン・鉄道の等級の変更による追加代金 <3>ホテル又は客室の等級・種類・名称の変更による追加代金 <4>帰国便延長に伴う各種追加代金 <5>国内線追加代金、等、「〇〇追加代金」とパンフレットに記載するものをいいます。割引代金とは、<6>早期割引キャンペーンによる割引代金 <7>特別割引 <8>「〇〇割引」とパンフッレットに記載するものをいいます。
[6]お支払い対象旅行代金
お支払い対象旅行代金とは、「旅行代金として記載した金額」と「追加代金として記載した金額」の合計から、「割引代金として記載した金額」を差し引きした金額をいいます。この合計金額が、取消料・違約料・変更補償金の額を計算する際の基準となります。(リピーター割引、割引券等の割引額は含みません)
[7]旅行契約内容・代金の変更
1.
当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容ならびに旅行代金を変更することがあります。
2.
著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。減額の場合は、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
3.
運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる募集型企画旅行で、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときには、旅行代金の額を変更することがあります。
[8].取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)
お客様は、下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。(別途、各コースの日程表ページに取消料規定の記載がある場合は、そちらが優先されます)(追加手配に関しても以下の取消料の規定に準じます)
【海外旅行】 | |
旅行契約の解除期日 | 取消料 |
(旅行開始日がピーク時の旅行である場合) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日前~31日前まで※ |
お支払い対象旅行代金の10% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日前~3日前まで | お支払い対象旅行代金の20% |
旅行開始日の前々日、前日、当日の場合 | お支払い対象旅行代金の50% |
旅行開始後の解除及び無連絡不参加の場合 | お支払い対象旅行代金の100% |
※旅行開始日がピーク時の旅行である場合のみ。
「ピーク時」とは4月27日から5月6日まで、7月20日から8月31日まで及び12月20日から1月7日までをいいます。
<1>当社の責任とならないローンやクレジットカード、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も表記取消料をいただきます。
<2>お客様のご都合で旅行開始日やコースを変更される場合は、お客様が当初の旅行契約を解除し、新たな契約をお申込頂くこととなり、この場合も表記取消料をいただきます。
<3>渡航手続代行契約(査証取得等)、手配旅行契約(日程に含まれないチケット、レストラン手配、等)などは、募集型企画旅行契約とは別契約となり、取消料の発生時期も異なります。
<4>契約解除は、当社営業時間内にお申し出ください。営業時間外や休業日に電子メール・FAX等でお申し出いただきました場合には、翌営業日が受付日(取消料算定基準となる解除日)となりますので、ご注意ください。旅行開始日当日で当社の営業時間外の場合は、確定書面(最終日程表)に記載の「出発当日の緊急連絡先」にご連絡ください。
<5>下記に該当する募集型企画旅行の場合は、取消料の条件が異なる場合があります。別途、契約書面であるパンフレット等の記載内容をご確認ください。
●本邦出国時又は帰国時に、航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券(正規割引運賃・PEX航空券、LCC航空券等)を利用する募集型企画旅行であって、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称並びに航空券取消条件及び航空券取消料等の金額を明示したもの。
●旅行日程中に3泊以上のクルーズ日程を含む場合。
●貸切航空機を利用する場合。
●本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する場合。
[9]取消料のかからない場合(お客様による旅行契約の解除)
●下記の場合の取消料はいただきません(旅行開始前)
<1>旅行契約内容に [17]の表に掲げる重要な変更が行われたとき。
<2>旅行代金が増額された場合。
<3>天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
<4>当社が確定書面を[12]に記載の期日までに交付しない場合。
<5>当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
●旅行開始後にお客様の責に帰すべき事由によらず、契約書面に記載した旅行サービスを受領できなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、取消料を支払うことなく、受領できなくなった部分の契約を解除することができます。この場合、当社は、受領できなくなった旅行サービスに係る金額から取消料、違約料その他の費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。
[10]当社による旅行契約の解除
<1>次の場合、当社は契約を解除することがあります。(一部例示)
・旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
・申込条件の不適合。
・病気、必要な介助者の不在、その他の事由によりお客様が旅行に耐えられないと認められるとき。
・旅行の安全かつ円滑な実施を妨げる行為(添乗員等による当社の指示への違背、団体行動の規律を乱す等)。
・契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を当社に求められたとき。
・お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23日目([8]に規定するピーク時に旅行を開始するものについては33日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。
・スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
・天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
・お客様が[1]-8であると認められるとき、若しくは該当する行為を行ったとき。
<2>当社が旅行開始後に<1>に基づき旅行契約を解除したとき、当社とお客様との契約関係は将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については有効な弁済がなされたものとします。当社は、お客様が提供を受けていない旅行サービスに係る金額から取消料、違約料その他の費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
[11]旅行代金の払戻し
当社は、[7]により旅行代金が減額された場合又は[8][9][10]により旅行契約が解除された場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対して当該金額を払い戻します。
[12]確定書面(最終日程表)について
確定した旅行日程、航空機の便名及び宿泊ホテル名が記載された確定書面(最終日程表)は、旅行開始日の7日前(ピーク時は5日前)までに交付します。ただし、旅行開始日の10日前以降にお申込みがあった場合は旅行開始日前日までに交付します。なお、期日前であってもお問い合わせいただければ手配状況についてご説明いたします。
[13]当社の責任
当社は、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。(ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。)(手荷物については21日以内の通知、賠償限度額は1人15万円)。なお、次のような場合は原則として責任を負いません。(天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、自由行動中の事故、食中毒、盗難、その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。)
[14]特別補償(海外旅行を目的とする企画旅行の場合)
1.
当社はお客様が当企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として2,500万円、入院見舞金として入院日数により4 万円~40万円、通院見舞金として通院日数により2 ~10万円、携行品にかかる損害補償金は15万円を限度として(一個又は一対についての補償限度は10万円)支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわれない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当企画旅行参加中」とはいたしません。
2.
1.に定めのない特別補償に係る事項は、当社旅行業約款(特別補償規程)によります。
3.
当社が[13]の責任を負うことになったときは、この補償金を当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
[15]お客様の責任
1.
お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
2.
お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
3.
お客様は、旅行開始後に、提供された旅行サービスが契約書面の記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
[16]お客様の交替
お客様は当社が承諾した場合、1人あたり11,000円(税込)の手数料をお支払いいただくことにより、旅行者を交替することができます。なお、既に航空券を発行している場合の再発行に関わる実費等、交替に要する実費をお支払いいただく場合があります。また、各種割引権利は引継ぎできません。
[17]旅程保証
当社は次の表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、お支払い対象旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了後の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、次の場合を除きます。
<1>天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。
<2>旅行契約の解除された部分に係る変更。
<3>当社が支払う変更補償金の額は、旅行者1名の1企画旅行につき、旅行代金の15%を限度とします。支払うべき変更補償金が 1,000円未満である時はお支払いしません。
<4>当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 旅行開始前 | 旅行開始後 |
【1】旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
【2】入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
【3】運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 |
1.0% | 2.0% |
【4】運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
【5】本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
【6】本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
【7】宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
【8】宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
【9】上記のうちツアータイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
※【3】又は【4】の変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取扱います。
※【4】の運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合は適用しません。
※【7】については、当社が等級を定めている場合であって、等級がより高いものへの変更の場合は適用しません。
※【4】、【7】、【8】の変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取扱います。
※【9】の変更については【1】~【8】までの率を適用せず、【9】によります。
[18]通信契約
当社は、提携するクレジットカード会社のカード会員(以下「会員」といいます。)より、所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます。)を条件に、旅行のお申込みを承る場合があります。
<1>通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知が会員に到達したときに成立します。
<2>通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。前者のうち申込金を含む旅行代金支払いのためのカード利用日は契約成立日とします。後者は当社がお客様に払い戻すべき額を通知した日とし、解除の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、契約書面に記載した旅行終了日から起算して30日以内)に払い戻します。
<3>与信等の理由により会員のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、[8]の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合にはこの限りではありません。
[19]旅券・査証・予防接種
(日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。)
<1>旅行参加にはパンフレット記載の残存有効期間を満たす旅券(パスポート)が必要です。
※旅券の取得及び現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認はお客様の責任で行なってください。
<2>参加ツアーによっては、パンフレット記載の査証(ビザ)や渡航認証、予防接種等が必要です。
※査証等の取得手続きは、所定の料金を申し受け、別途渡航手続代行契約として代行させていただきます。ただし、当社は渡航手続代行契約により、実際に査証等を取得できること及び関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。したがって、当社の責に帰すべき事由によらず、査証等の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。また、当社に査証等の取得代行をご依頼されないお客様は、ご自身の責任において査証等の取得を行ってください。
[20]渡航先の海外危険情報・保健衛生
・渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込みの際に当社より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、「外務省海外安全ホームページ 」でもご確認ください。こちらには「スポット情報」や「広域情報」、「感染症危険情報」も掲載されていますので、あわせてご確認ください。
・渡航先の衛生状況については、厚生労働省「海外渡航者のための感染症情報ホームページ」でご確認ください。
[21]渡航先に「海外危険情報」が発出された場合
旅行のお申込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合、当社は、旅行契約の内容を変更又は解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が発出された場合、当社は、旅行の催行を中止することがあります。その場合は旅行代金を全額返金します。(ただし、当社が査証等の取得手続きを済ませている場合は、査証等の実費及び取得手続手数料は返金いたしません。)また、当社が安全確保に対し適切な措置を講じられると判断して、旅行を催行する場合において、お客様が旅行を取りやめられるとき、当社は所定の取消料をいただきます。
[22]個人情報の取扱い
当社は、ご提供いただいた個人情報(氏名、性別、住所、電話番号、メールアドレス、パスポート番号、生年月日、健康状態等)について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行の手配や査証取得手続き、保険手続きのために運送・宿泊機関及び手配代行者、大使館、保険会社等に対して、必要な範囲内で提供させていただきます。(提供方法には、電磁的方法を含みます)
※このほか、当社では <1>当社の商品やサービス、キャンペーンのご案内<2>旅行保険など旅行に必要な当社と提携する企業の商品やサービスのご案内<3>アンケートのお願い <4>統計資料の作成、等にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
※当社は、旅行・イベント実施中に撮影した写真や動画(ご参加者が写り込んでいるものを含みます)を、記録として、また当社刊行物やホームページ等で利用させていただくことがあります。
※当社は、旅行中お客様に傷病があった場合等に利用させていただくため、お客さまの国内緊急連絡先をお伺いしています。予め緊急連絡先の方に同意を得た上でお知らせくださいますようお願いいたします。
[23]オプショナルツアー又は情報提供
1.
オプショナルツアーの運行事業者が当社以外の現地法人である旨を契約書面(パンフレットや確定書面等)で明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した[14]で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います(※)。また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定め及び現地法令に拠ります。
2.
当社は、契約書面で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、[14]の特別補償規程は適用しますが(※)、それ以外の責任を負いません。
※ただし、当該オプショナルツアーやスポーツの参加日が主たる募集型企画旅行の「当社無手配日」であり、かつ、お客様が被った損害について補償金が支払われない旨を契約書面へ明示した場合を除きます。
[24]その他
・当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
・運輸機関の遅延、不通、渋滞、スケジュール変更、経路変更など当社の関与できない事由により、旅行日程の変更・削除・短縮等が生じることがありますが、当初の旅行サービスを提供できるよう最善の努力をいたします。また、変更せざるを得ないときは、最小限にとどめるよう努めます。その他、現地事情により旅行中の観光順、宿泊順の変更が生じる場合があります。
・当社はお客様が時間外に添乗員やガイドなどに案内等を依頼した場合の実費、お客様の疾病、怪我などの発生に伴う諸経費(交通費、通信費、ポーターへのチップなど)、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用および別行動の手配のために要した実費を申し受けます。
・航空会社のマイレージサービスが受けられる場合もありますが、同サービスに関するお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社に行っていただきます。なお、お客様が当初、受けられる予定であったサービスが何らかの理由で受けられなくなった際も、その理由の如何に関わらず当社は[13]の責任を負いません。
・添乗員は旅程管理に万全を尽くすため、お客様と同行させていただきます。なお、労働基準法の定めからも勤務中、一定の休憩時間を適宜取得させることが必要ですので、お客様各位のご理解とご高配をお願い申し上げます。
・お買い物については、お客様ご自身の責任で購入してください。当社は商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払い戻しの手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。ワシントン条約や諸法令により、海外への持ち出しや日本への持ち込みが禁止・規制されている物品がありますので、ご購入には十分ご注意願います。
・渡航先へ医薬品を持参される方は厚生労働省のホームページ『海外渡航先への医薬品の携帯による持ち込み・持ち出しの手続きについて』をご一読ください。国によって規制は異なり、また変更も頻繁に行われますので、ご自身でのご確認とご判断をお願いいたします。
[25]旅行代金の基準
旅行代金は各パンフレット発行日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則又はパンフレット発行日現在国土交通大臣に認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しています。
[26]この旅行条件書に定めのない事項
1.
この条件書に定めのない事項は当社「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」によります。
2.
運送機関や宿泊機関等の旅行サービス提供機関が旅行中にお客様に提供する旅行サービスについては、当該旅行サービス提供機関の約款が適用になります。
旅行企画実施:株式会社ユーラシア旅行社
東京都千代田区平河町2-7-4砂防会館別館4F
観光庁長官登録旅行業第975号
日本旅行業協会(JATA)正会員/旅行業公正取引協議会会員
旅行業務取扱管理者:坂岸茉莉・伊藤暁子・宮澤詩帆・中西由佳・大西理子・川井あゆみ・大木佳代子・坂田愛
2024年9月10日更新